産業廃棄物管理表(マニフェスト)について

マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用います。
廃棄物を排出した事業者は必要事項を記入の上、手元にA票を残し、B1、B2、C1、C2、D、E票は収集・運搬業者に渡す。
収集・運搬業者は廃棄物を処分業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。 B1は手元に残し、B2を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送。
処分業者は、中間処理終了後10日以内に排出事業者にD票を、収集・運搬業者にC2票を返送する。
自社で最終処分まで終わればE用も排出事業者に返送する。
処分業者が中間処理したものをを更に最終処分業者に委託する場合、中間処理業者が排出事業者として新たなマニフェスト伝票を発行して最終処分業者に処理を委託し、その最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票をもとの排出事事業者に返送する。
排出事業者は、A、B2、D、E票がそろうことで処分の終了を確認できる。
マニフェスト交付日から90日以内にB2、D票、180日以内にE票が返送されない場合、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な処置を講じ、都道府県知事等に報告する義務がある。

A/C票:保管票
B票:運搬終了票
D票:処分終了票
E票:最終処分終了票

産業廃棄物管理表

産業廃棄物管理表(マニフェスト)運用までの流れ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)での処理を行う場合事前にお客様と「廃棄物委託契約書」を取り交わします。



契約:「廃棄物委託契約書」に基づき委託契約を結びます。
廃棄物委託契約書手順1 回収:お客様から回収の指示を頂いて、「収集・運搬」を行います。
廃棄物委託契約書手順2 搬入:回収した産業廃棄物管理表を「中間処理場」へ搬入します。
廃棄物委託契約書手順3 処分:最終処分場で最終処分を行います。
廃棄物委託契約書手順4 伝票送付:最終処理後、最終処分場よりお客様へマニフェスト伝票郵送します。
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